社会福祉法人釧路町社会福祉協議会旅費支給規程

(目 的)
第1条 この規程は、社会福祉法人釧路町社会福祉協議会の業務定款に規定する役員、顧問、評議員、部会員、第三者委員、評議員選任・解任委員(以下「役員等」という。)、並びに事務局規程に規定する事務局職員(以下「職員」という。)に対して支給する旅費及び費用弁償に関し必要な事項を定める。

(費用弁償の支給)
第2条 役員等、職員が職務のため旅行した場合には、旅費を支給する。
2 旅行地が町内及び釧路管内で、かつ、日帰り旅行の場合にあっては、日当を支給しない。

(役員等旅費)
第3条 役員等が次の各号に掲げる会務等に従事した場合は、別表2を参照し、車賃及び日当、費用弁償を支給する。
理事会、監査、評議員会への出席
部会及び委員会等への出席
第三者委員会への出席
評議員選任・解任委員会への出席
社会福祉法人釧路町社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)が特に必要と認めた場合

(別 表2)【内部会議等の費用弁償(第3条関係)】

区    分車  賃 (18km以上)日 当
役 員800円2,200円

(出張命令)
第4条 出張は、会長の発する出張命令によって行わなければならない。
2 会長は、職務の円滑な遂行を図るため必要があり、かつ、旅費の支出が可能な場合に限り出張命令を発することができる。
3 会長は、出張命令を発し、またはこれを変更するには、出張命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。

(旅費の種類)
第5条 旅費及び費用弁償の種類は、次のとおりとする
(1)旅費は鉄道賃、船賃、航空賃、宿泊料、食卓料
(2)費用弁償は車賃、日当

(鉄道賃)
第6条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。 
(1)運賃の等級を区分して運行する線路による場合は、普通料金
(2)運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3)急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほかに次に掲げる急行料金
   ア 第1号の規定に該当する線路により旅行する場合には、当該等級に相当する急行料金
   イ 第2号の規定に該当する線路により旅行する場合には、その乗車に要する急行料金
(4)座席指定料金を徴する客車を運行する線路により旅行する場合には、第1号または第2号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金及び座席指定料金
2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。
(1)特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2)普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(航空賃)
第7条 航空賃の額は、現に要する旅客運賃によりこれを支給する。

(船 賃)
第8条 船賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、並びに座席指定料金による。 
(1)運賃の等級を区分して運航する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2)運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3)座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び座席指定料金

(車 賃)
第9条 車賃は、陸路(鉄道を除く。)旅行について旅程に応じ、別表に掲げる1キロメートル当たりの定額によって支給する。ただし、旅客自動車等の運転区間であってこれに乗車した場合には、現に支払った乗車運賃により支給する。

(日 当)
第10条 日当は、旅行中の日数に応じ別表に掲げる1日当たりの定額によって支給する。

(宿泊料)
第11条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ別表に掲げる宿泊先の区分に応ずる一夜当たりの定額により支給する。

(食卓料)
第12条 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ別表の定額により支給する。

(旅費の計算)
第13条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、職務上の必要または天災その他やむを得ない事情により最も経済的な経路または方法によって旅行し難い場合には、その現によった方法により計算する。

(旅費の請求)
第14条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする者は、請求書を会長に提出しなければならない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後、すみやかに当該旅費の精算をしなければならない。

(旅費の特例)
第15条 宿泊料については、夏期間(4月1日から10月31日まで)は定額の1割に相当する金額を加算して支給する。
2 札幌市及び北海道以外の地域に旅行する場合には、第9条の規定にかかわらず車賃として1日2,000円を支給する。

(準用規定)
第16条 外国旅行、その他この規程に定めのない事項については、釧路町職員等の旅費支給に関する諸規程を参考とし会長が決める。

(委 任)
第17条 この規程の施行に関し必要な事項は、会長が定める。

 附 則
(施行期日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。

 附 則
 この規程は一部を改正し、平成29年3月10日から適用する。
 この規程は一部を改正し、令和6年4月1日から適用する。
 この規程は一部を改正し、令和7年4月1日から適用する。

(別 表)【車賃、日当、宿泊料及び食卓料(第9条から第12条関係)】

区    分車  賃
(1kmにつき)
日当
(1日につき)
宿泊料
(1夜につき)
食 卓 料



道   内道   外道   内道   外
役員及び 職員40円3,300円4,000円15,000円20,000円3,000円